昔、宅建業者は「周旋屋」と呼ばれていました。
ここでは栄興商事から様々なお知らせを皆様にお伝
えしていきたいとおもいます。

県内で街づくり推進機関(TMO=TOWN MANAGEMENT ORGANIZATION)が動き始
めた。
『中心市街地活性化法』が施行されて4年、中心市街地の活力低下に官民一体で対処す
る狙いだが、成果が注目されている。
07/17 発行
●活力低下の原因
 ・郊外部への大型店の進出
 ・商業者の後継者難 → 商業者の高齢化、空き店舗問題
 ・全般的な消費低迷

●活性化法の枠組
 活性化基本計画の策定<市町村>
  ↓
TMO構想(中小小売商業高度化事業構想)*<注1>の策定<商工会議所等>
  ↓
国の支援 → にぎわいの再生を目指す

●にぎわい再生事業費
国(補助金として総額1兆円/単年度見込み)、地元、県、市町村が4分の1ずつ負担
・・・ただし、地元合意が前提

●TMO構想の具体化
(1)馬車道再整備
    ・往年のガス灯再興等
(2)石川町・伊勢佐木町の整備
    ・区域内商店街のレベルアップ
    ・共通マップの製作
    ・街頭芸術/横浜2002
    ・日本大通オ−プンカフェ
(3)中華街・元町も整備事業申請中

*<注1>認定された都市:横浜、川崎、横須賀、相模原、小田原、大和、海老名

宅建業者が電子メ−ルで一方的な広告をする場合の通 知が国土交通省より出されまし
た。
現在もすでに迷惑メ−ルにより業務や私生活を害する行為は宅建業法で禁止されていま
す。
今後は次のような点で従来よりも詳細な規制が通知されました。
なお、これは「特定商取引に関する施行規制の一部改正をする省令」(経済産業省2月1
日施行)に伴って通 知されたものです。
04/25 発行
<業者側の留意点>
●業者の連絡先(電子メ−ルアドレス等)を表示する

●メ−ルの件名欄に広告である旨を明記する
 (消費者からの請求または承諾がない場合)

●消費者が電子メ−ルでの物件広告を希望しない場合には(希望しないという)意思表示
 をする方法を表示し、かつ意思表示があったらメ−ル広告をしてはならない

●前記3点は業者が第三者に広告を委託した場合も同様である

1月29日住宅金融公庫は昨年中に現場審査合格した住宅のうち、197,128戸に対し調査
した
「平成12年度個人住宅規模規格等調査結果 」
を発表しました。
以下はその結果です。
02/05 発行

●住宅面積平均 : 141.3m2(対前年度 0.4%減)
●敷地面積平均 : 267.7m2(対前年度 0.3%減)
●工事費
 単価平均  : 176,552 円 / m2(対前年度 0.9%減)
 総工費平均 : 2491.2 万円(対前年度 1.2%減)
●住宅基準適合率(注)
 バリアフリ−:61.1%(対前年度 4.1ポイント増)
 省エネルギ−:63.3%(対前年度 3.4ポイント増)
(注)
住宅基準適合率のバリアフリ−基準省エネルギ−基準については近々まめ知識でお教え致します。

お問合せ、ご質問等はこちらにて承ります。